食品メーカーや水産加工メーカーとの取引において、原料のトレーサビリティ情報の提供はもはや標準的な要件です。特に2021年6月の改正食品衛生法の完全施行によりHACCPに沿った衛生管理が全食品等事業者に義務化されて以降、取引先から求められるトレーサビリティ情報の範囲と粒度は確実に上がっています。本稿では、輸入水産原料を扱う立場から、実務上どのような情報を整備すべきかを整理します。
食品トレーサビリティの法的位置づけ
食品のトレーサビリティは、コーデックス委員会(Codex Alimentarius)において「生産、加工及び流通の特定の一つ又は複数の段階を通じて、食品の移動を把握できること」と定義されています。
日本国内では、牛肉(牛トレーサビリティ法)および米・米加工品(米トレーサビリティ法)については法律で義務化されていますが、水産物を含むその他の食品については食品事業者の努力義務にとどまっています。一方、EUおよび米国では食品全般のトレーサビリティが事業者に義務づけられており、国際取引を行う場合はこれらの基準への対応が事実上の必須要件となっています。
したがって、輸入水産原料の卸販売においては、法的義務の有無にかかわらず、取引先が求める水準のトレーサビリティ情報を整備・提供できる体制が求められます。
取引先が実際に求めるトレーサビリティ情報
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情報の粒度はなぜ上がり続けるのか
HACCP義務化の波及効果
2021年6月に改正食品衛生法が完全施行され、原則としてすべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務づけられました。これにより、食品メーカー側は自社のHACCP計画に基づく原料受入基準を厳格化しており、原料供給者に対しても従来以上の情報開示を求めるようになっています。
大手小売・外食チェーンからの要求
完成品メーカーの先にいる大手小売や外食チェーンが独自の品質管理基準を設けていることも、情報粒度を引き上げる要因です。原料卸として直接の取引先ではなくとも、サプライチェーン全体を通じた情報の透明性が求められています。
国際認証への対応
FSSC 22000やBRC、SQFなどの国際食品安全認証を取得している取引先は、認証要求事項に基づいたサプライヤー管理を行います。これらの認証規格では原料のトレーサビリティが重要な審査項目となるため、原料供給者に対する情報要求も必然的に高度化します。
輸入水産原料のトレーサビリティは、エスケイ・インターナショナルにご相談ください
エスケイ・インターナショナル株式会社は、37年にわたりカナダ産ロブスターえびみそ、アイルランド産ブラウンクラブかにみそ等の海産物加工原料を輸入・卸販売してきました。長年の取引で構築した現地サプライヤーとの関係に基づき、原産国・漁獲海域・加工工場の情報から衛生証明書・検査成績書まで、取引先が必要とするトレーサビリティ情報を一貫して提供できる体制を整えています。
えびみそ・かにみその原料特性や品質管理の詳細については、こちらのページもあわせてご覧ください。
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